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退職後ライフプラン~国民年金任意加入
2015-12-04
◆ 公的年金と私的年金
老後のライフプランを考える時は公的年金をベースに不足分を私的年金で補う事を考えるのが一般的です。
公的年金はスライド制かつ終身給付であり、賦課方式で現役世代から老齢世代への所得の振替を行っています。
収入の少ない時には保険料免除があり、保険料全額が所得控除になります。
又、年金の半額を国庫負担で原資を確保しています。
私的年金は積立方式であり積立金と運用益を原資にしています。
保険料の強制徴収はありませんが、終身給付にするには高額な保険料の支払いが必要でしょう。
又、インフレになった場合には目減り感が出るかもしれません。
公的年金の補完的役割として考える事が良いでしょう。
◆ 国民年金の任意加入
年金受給には原則25 年の加入期間が必要ですが60 歳時にまだ受給権が無い場合や、受給資格はあっても20 歳から40 歳までの40 年間の全期間は満たしていない人は任意加入する事ができます。
65 歳以上の人は受給権がまだ無い場合で、昭和40 年4月1 日以前生まれの人は70 歳になるまで特例任意加入ができます。
受給権が発生するまでの加入となります。
受給権を得れば、低額でも年金が定期的収入となり、就職しても年金額を差し引いた賃金で働けばよいので違いが出てくるでしょう。
◆ 加入に当たっての注意点
①加入期間調査 平成27 年度基礎年金額は満額で約78 万円です。
年金定期便などで自分の加入期間を調べてみましょう。
②無理な加入は避ける。
いくら満額にしたいと思っても資金が無い場合は無理をしない方が良く、又、未納期間の長い人は元が取れない場合があります。
③保険料は賄えると言う場合には早めに加入する方が良いでしょう。
④付加給付(60 歳台前半の人)の保険料は月額400 円ですが、2 年間で納付した保険料の元が取れますのでお勧めです。
⑤この後の介護保険料や後期高齢者の年金からの保険料天引きに備えて年金を積み増しできるなら、しておく事が良いでしょう。
⑥加入中に障害年金に該当するような事態となった時を考えて保険料は滞納しないようにしましょう。
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