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平成27年度地域別最低賃金
2015-11-20
◆ 毎年上がっている時給額
最低賃金とは国が賃金の最低限度額を定め決めた額以上の賃金を労働者に支払わなければならないと言う制度ですが、最低賃金の決定は毎年10 月に発令されています。
審議会が労働者の賃金、労働者の生活費、通常の支払能力等を加味して検討し、都道府県労働局長が決定します。
この度、中央最低賃金審議会は平成27 年度の地域別最低賃金改定の目安を発表しました。
都道府県別の引き上げ額は時給20 円アップを最高に19 円、18 円、17 円、16 円と上がり幅が分けられ、全国加重平均は798円(18 円引き上げ)で、最低賃金が時給で示されるようになった平成14 年以降最大の引き上げ幅です。(昨年度は780 円で引き上げ幅は16 円)
◆ 都市部と地方部の格差は広がる
最も時給が高いのは東京都の907 円、最も低い額は鳥取、高知、宮崎、沖縄の693円でした。
10 月1 日より中旬にかけて発効となります。
毎年都市部の上がり幅が高いので都市部と地方部の格差は場所によっては縮小しているものの、最高額と最低額の差は開いてきています。
平成27 年の改定額は以下の通りです。
20 円ないし19 円改定
東京 907 円 大阪858 円 愛知 820 円 千葉 817 円 広島769 円
18 円改定
神奈川 905 円 埼玉 820 円 京都 807 円 兵庫 794 円 静岡 783 円
三重 771 円 滋賀 764 円 栃木 751 円 茨城 747 円 長野 746 円
富山 746 円
17 円改定
岩手 695 円 石川 735 円 香川 719 円島根 696 円 熊本 694 円
長崎 694 円 大分 694 円
16 円改定
北海道 764 円 青森 695 円 秋田 695 円 山形 696 円 福井 732 円
宮城 726 円 福島 705 円 群馬 737 円 山梨 737 円 新潟 731 円
岐阜 754 円 奈良 740 円 和歌山 731 円 岡山 735 円 鳥取 693 円
山口 731 円 愛媛 696 円 徳島 695 円 高知 693 円 福岡 743 円
佐賀 694 円 宮崎 693 円 鹿児島 694 円 沖縄 693 円
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