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岡山の税理士のウェブログ

「ストレスチェック制度」について教えてください

2015-10-26

【Q:会社経営者】

従業員60名ほどの会社です。

2015年12月1日から労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が義務化されると知りました。

労働者が自分の状態を知ることでストレスをため過ぎないようにしたり、専門家の助言や業務量の軽減などの措置を通じてメンタル面の不調を未然に防ぐことが目的と聞いていますが、具体的にどのような手順になるのでしょうか。

【A:社会保険労務士】

この制度では、従業員50人以上の事業場は年に1回のストレスチェックの実施が義務となり、最初は2016年11月30日までに1回目を行う必要があります。

今回の制度は、一次予防である「ストレス状況について気付きを促し、個人のメンタル不調のリスクを低減させる」ことが目的であり、二次予防である「うつ病等のスクリーニング」ではありません。

そのため従業員には一般定期健康診断とは違い検査を受ける義務は課されていません。

また一般定期健康診断と同時に実施するケースが多くなるでしょうが、その健診結果の取り扱いが異なります。

制度導入に際し、会社としてその方針を示し衛生委員会で実施の方法について話し合った後、必要な事項を規程に盛り込んで従業員向けに広報しましょう。



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