- ホーム
- 岡山市の税理士のウェブログ
- 相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは
2012-10-13
贈与税と相続税の課税を一体化して遺産相続時に税額を精算する制度です。
この制度を使えば、贈与の時に2,500万円まで非課税となります。
この制度は、20歳以上の子(受贈者)が65歳以上の父母(贈与者)から受ける贈与について、贈与時に贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後の相続時に相続税で精算する(その贈与財産と相続財産とを合計した価額を墓に計算した相続税額から、既に支払ったその贈与税額を控除して納付すべき相続税額とします)というもので、受贈者は、通常の暦年単位による贈与税の課税方式(暦年課税)に代えて、この制度を適用することを選択できます。
この制度を選択した場合の贈与時の非課税枠は、累積で贈与財産価額2,500万円を限度として複数年にわたって使用可能であり、非課税枠を超える部分については一律20%の税率で贈与税が課税されることとなります。
※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。