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個人住民税の住宅ローン控除
2012-10-20
所得税の住宅ローン控除適用者(平成21年から平成25年までの入居者に限ります)に対して、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった残額がある場合には、翌年度分の個人住民税において、その控除しきれなかった残額相当額(所得税の税額控除額と同額(最高97,500円)が限度)が減額されます。
この場合に、市町村に対する申告は不要です。
また、平成18年までに居住した人が、平成19年以後の所得税の住宅□-ン控除額が減少した場合に、翌年度の住民税を減額して調整する制度についても、上記と同様の仕組みのもとで、市町村への申告は不要とすることができます。
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