- ホーム
- 岡山市の税理士のウェブログ
- 試用期間の延長は可能でしょうか?

試用期間の延長は可能でしょうか?
2015-10-04
【質問】
ソフト開発会社で人事を担当しています。
先日、中途採用試験を行ない1名が入社しました。
3カ月の試用期間を設け、本人も熱心に業務に取り組んでいるのですが、先日ご家族が重篤な病気となって看病のため早退や欠勤が続いています。
当初予定していた期間では能力面などの評価が難しく、ミスマッチを防ぐためにも試用期間を延長したいのですが可能でしょうか。
【回答】
試用期間の長さについて特に法律上の規制はありませんが、理由もなく延長することは企業の社会的責任という点で許されることではありません。
ただ、ご質問のケースでは1カ月程度の延長ならば相応と認められるものと思います。
試用期間を設ける場合には就業規則や労働契約書でその期間を定めておく必要がありますし、試用期間を延長する場合があれば同様に試用期間の延長についても定めが必要です。
これらを満たした上で、今回のように「本人の都合による欠勤等が生じて正社員としての採否の判断材料不足」という理由で、試用期間の延長をすることは可能と考えられます。
この場合、必ず本人に書面で延長理由と延長期間を提示して、互いに合意した上で試用期間の延長を行なうようにすれば問題は生じないと考えられます。
※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。