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岡山の税理士のウェブログ

「マイナンバー」4つの注意点

2015-09-29

平成28年1月から、いよいよマイナンバーの利用が開始されます。

そこで今回は、「企業」として注意するべき4点を確認しておきましょう。

1つ目は、マイナンバーは税分野や社会保障など、利用範囲が法律で定められています。

それ以外の利用は禁止されています。

2つ目は、法律で定められた分野以外では、提供してもらうことも禁止されています。

関係ない業務でのマイナンバーは受け取らないようにしましょう。

3つ目は、本人からマイナンバーの提供を受ける際には、その都度、本人であることを確認する必要があります。

そして4つ目は、マイナンバー漏えいなどの防止、その他適切な管理のための安全管理措置を講じる必要があります。

以上が最も基本的な注意点になります。

マイナンバーは制度面とシステム面の両方から、個人情報を保護するようになっています。

制度面では、法律に違反した場合の罰則があり、従来より重くなっています。

また第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。

システム面では通信する場合は暗号化がなされ、システムにアクセスできる人も制限されます。

また個人情報を一元管理するのではなく、分散して管理がされています。

マイナンバーの導入によって効率性や透明性が高まり、より公平で公正な社会が実現することを期待したいですね。



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