岡山の税理士のウェブログ

雇用契約書について

2012-09-04

【Q:経営者】

Web制作会社を経営しています。

創業以来、親しい仕事仲間どうしの3名体制でしたが、この度、新しく正社員を採用することになりました。

今までは給与や勤務時間は口頭で相談して決めてきましたが、新入社員についてはしっかりと雇用契約書を作成したいと考えています。

そこで契約書に記載すべき内容や作成時の注意点などを教えてください。

【A:社会保険労務士】

人を雇う際、雇用契約書の作成義務があるように思われますが、実はこの義務はありません。

労働基準法に定められているのは、労働者に対し労働条件を明示する義務についてです。

この労働条件の明示には、書面明示が条件のものとそうでないものがあり、書面明示が必要な項目を労使双方の署名捺印が必要な「雇用契約書」で明示するのは良い方法です。

書面明示が義務付けられている項目には、契約期間、就業場所、従事する業務、始業・就業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定や支払いに関する事項などがあります。

使用者側が社会人としての「常識」と判断して記載を省略したために採用後トラブルになるケースは珍しくありません。

できる限り詳細に記載した原本を2通作成し双方捺印の上、各々が1通ずつ保管しましょう。




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