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岡山の税理士のウェブログ

マイナンバー制度の対応について教えてください

2015-08-04

【Q:総務部長】

従業員80名ほどの会社で総務部長をしています。

2016年1月から始まるマイナンバー制度への対応について教えてください。

この制度が社会保障や税、災害に関する手続きの効率化を目的とし、住民票を有するすべての国民に12桁、法人には13桁の番号が割り振られるといった概要は理解しています。

そこで社内では具体的に何から準備を始めたらよいでしょうか。

【A:社会保険労務士】

2015年10月から個人番号、法人番号の通知が始まります。

それまでに貴社のマイナンバー制度への対応スケジュールを作成する必要があります。

具体的には通知が始まるまでに従業員に対して制度の概要を周知させ、通知後に従業員のマイナンバーを適正な手続きで入手する手順を決定し、入手したマイナンバーを管理するための体制を整えることが当面の人事総務部門の仕事となります。

貴社は中小規模事業者となりますからマイナンバー制度に関するガイドラインや罰則の適用に関しては猶予されると思われますが、不十分な管理が原因で情報漏洩などが生じると最悪の場合、罰則の適用を受ける可能性があります。

また税務や社会保険の手続きを外部に委託している場合には、委託先に対する監督責任も問われます。



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