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H26.4から「みなし仕入率」改正~新簡易課税制度の経過措置
2015-05-27
◆ H27.4開始事業年度より新簡易課税制度
平成27年4月1日以後に開始する課税期間より新しい簡易課税制度が適用されます。
この新制度では「みなし仕入率」が下記のように見直されます。
事業の種類:卸売業 (旧)90%(新)90%
事業の種類:小売業 (旧)80%(新)80%
事業の種類:製造業等 (旧)70%(新)70%
事業の種類:その他事業(飲食他) (旧)60%(新)60%
事業の種類:その他事業(金融保険) (旧)60%(新)50%
事業の種類:サービス業(運輸ほか) (旧)50%(新)50%
事業の種類:サービス業(不動産業) (旧)50%(新)40%
◆ 簡易課税改正に係る経過措置
この改正には、次のような経過措置が設けられています。
①内容
H26.9.30までに「簡易課税選択届出書」を提出した事業者は、簡易課税制度の適用された課税期間から最低2課税期間で旧簡易課税制度の「みなし仕入率」を適用し、その後に開始する課税期間から新簡易課税制度の「みなし仕入率」を適用することとなります。
②法人の場合(3月決算・不動産業)
例えば、法人(3月決算・不動産業)の場合には、簡易課税選択届出書の提出時期により、次のように適用されます。
届出書の提出:H25.4前
(課税期間26.3)50%(27.3)50%(28.3)40%(29.3)40%(30.3)40%
届出書の提出:H26.3.27
(課税期間26.3)一般(27.3)50%(28.3)50%(29.3)40%(30.3)40%
届出書の提出:H26.9.26
(課税期間26.3)一般(27.3)一般(28.3)50%(29.3)50%(30.3)40%
届出書の提出:H26.10.6
(課税期間26.3)一般(27.3)一般(28.3)40%(29.3)40%(30.3)40%
③個人・12月決算法人(不動産業)
また、不動産業を営む個人や12月決算法人の場合には、次のように適用されます。
届出書の提出:H25中
(課税期間H26)50%(H27)50%(H28)40%(H29)40%
届出書の提出:H26.9.26
(課税期間H26)一般(H27)50%(H28)50%(H29)40%
届出書の提出:H26.10.6
(課税期間H26)一般(H27)50%(H28)40%(H29)40%
届出書の提出:H27.3.16
(課税期間H26)一般(H27)一般(H28)40%(H29)40%
法人の場合、課税期間と「簡易課税選択届出書」の提出時期により適用関係は異なりますので、心当たりの方は再確認してみ
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