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パートタイム労働法の新たな注意点とは?

2015-04-20

【Q:経営者】

製造業の経営者です。

欠員補充と業績拡大に向け、数年ぶりに正社員、パート従業員の採用を予定しています。

現在、募集要項の作成に向けて雇用条件の詳細を検討しているのですが、パートタイム労働者についての法改正があると聞きました。

これまでも雇入れの際には労働条件を書面で手渡していましたが、改正で追加される項目や注意する点があれば教えてください。

【A:社会保険労務士】

改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日です。

主な改正点はパートタイム労働者の「公正な待遇の確保」「納得性を高める措置」パートタイム労働法の「実効性を高めるための規程の新設」です。

公正な待遇の確保では、先の労働契約法の改正で有期契約労働者に示された「不合理な労働条件の禁止」がパートタイム労働者にも適用されます。

特段の理由なく通勤手当や食堂の利用などについて正社員の労働条件と相違させることは不合理と判断されかねません。

納得性を高める措置では、雇入れ時の説明義務が新設され労働条件通知書などに「相談窓口」として相談担当者の氏名、役職、担当部署の明示義務が追加されました。

また、法の実効性を高めるため事業主名の公表や虚偽報告等に対する過料が新設されています。



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