岡山の税理士のウェブログ

合同会社の設立

2015-03-17

平成18年の会社法により設立できるようになった合同会社ですが、最近ようやく少しずつ見かけるようになってきました。

法務省の統計をみてみると近年は新規設立法人の10~15%程度が合同会社となっています。

合同会社って何ですか?とたまにお客様に聞かれます。

詳細説明は省略しますが、特徴としては下記のようなものがあります。

①出資者は社員と呼ばれる。

②社員は原則業務執行権を有し、代表社員となる。つまり、所有と経営が原則一致する。

③業務執行社員、代表社員に任期の定めがない。

④原則社員全員の一致に基づいて決めごとを行う。

⑤資本金等は各社員ごとに計上される。

⑥法定機関(取締役・監査役・株主総会)はない。

⑦定款は公証人の認証を要しない。

⑧決算公告義務がない。

⑨資本準備金や利益準備金の制度はない。

⑩利益配当について、純資産額300万円の規制はない。

また、上記のような特徴をもつ合同会社のメリットは、下記のようなものが考えられます。

①設立費用が安い、そして簡単迅速に設立可能。

②法人の維持費用が安い。

③意思決定が迅速にできる。

④定款・会社内部のことは、出資者同士で自由にいろいろ決めれる。

⑤出資者は出資金額に関係なく平等な発言権を有する。

一方、デメリットは下記のようなものでしょうか。

①知名度が低い。

②所有と経営の分離ができない。

合同会社等会社設立をご検討の方はどのような会社形態がいいか、総合的に考える必要がありますね。




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