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合同会社の設立
2015-03-17
平成18年の会社法により設立できるようになった合同会社ですが、最近ようやく少しずつ見かけるようになってきました。
法務省の統計をみてみると近年は新規設立法人の10~15%程度が合同会社となっています。
合同会社って何ですか?とたまにお客様に聞かれます。
詳細説明は省略しますが、特徴としては下記のようなものがあります。
①出資者は社員と呼ばれる。
②社員は原則業務執行権を有し、代表社員となる。つまり、所有と経営が原則一致する。
③業務執行社員、代表社員に任期の定めがない。
④原則社員全員の一致に基づいて決めごとを行う。
⑤資本金等は各社員ごとに計上される。
⑥法定機関(取締役・監査役・株主総会)はない。
⑦定款は公証人の認証を要しない。
⑧決算公告義務がない。
⑨資本準備金や利益準備金の制度はない。
⑩利益配当について、純資産額300万円の規制はない。
また、上記のような特徴をもつ合同会社のメリットは、下記のようなものが考えられます。
①設立費用が安い、そして簡単迅速に設立可能。
②法人の維持費用が安い。
③意思決定が迅速にできる。
④定款・会社内部のことは、出資者同士で自由にいろいろ決めれる。
⑤出資者は出資金額に関係なく平等な発言権を有する。
一方、デメリットは下記のようなものでしょうか。
①知名度が低い。
②所有と経営の分離ができない。
合同会社等会社設立をご検討の方はどのような会社形態がいいか、総合的に考える必要がありますね。
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