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国民年金保険料~まとめ払いで割引に

2015-02-24

◆ まとめて払うと割引される

国民年金保険料を納めるのは国内に居住している20歳以上、60歳未満の方で、自営業、フリーランス、学生等が対象です。

国民年金保険料は前納制度があり、毎月払いした時より保険料が安くなります。

2014 年度は15,250 円です。

納付期限より1ヶ月早く納付するのは「早割」、半年、1 年前払いの「前納」、平成26 年度から2 年の前納制度も始まりました。

期間が長いほど割引額は大きく、又、現金払いより口座振替の方が割引額は多くなっています。

◆ 割引額は?

納付方法、保険料額、1 年間の割引額

前払期間/決済方法/保険料/年割引額
1 ヶ月分/口座振替/15,200 円/600 円
6 ヶ月分/現金カード/90,760 円/1,480 円
6 ヶ月分/口座振替/90,460 円/2,080 円
1 年分/現金カード/179,750 円/3,250 円
1 年分/口座振替/179,160 円/3,840 円
2 年分/口座振替/355,280 円/7,400 円

国民年金に加入していた人が老齢年金を受け取るには現在は25 年以上加入が必要です。

最長40 年加入し納付した人は現在の年金額は77 万2800 円です。

◆ 2 年前納制度について

平成26 年度から始まりましたが2 年分の保険料は26 年度の場合、通常は37 万80 円と2 年で14,800 円安くなります。

1 年前納の口座振替のケースを見ると17 万9,160 円と、普通より3,840 円安くなります。

また、2 年前納の場合の確定申告の社会保険料控除は次のいずれかの方法を選択する事になります。

①全額を納めた年に控除する。

②各年分の保険料相当額を各年に控除する。

日本年金機構が発行する保険料の控除証明書は2 年分前納を含め、平成26 年に収めた保険料全額を証明して発行します。

1 年分の控除を受ける場合は申告者自身が社会保険料控除額内訳明細書に各年分の控除額を記載し確定申告の際、控除証明書と共に税務署に提出してください。

1 年、2 年前納が割引になるとしても保険料をまとめて支払わなければなりません。

資金計画を考えた上で行うのが良いでしょう。

申込期限は2 月末までに届け出が必要です。

保険料は4 月末振替です。



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