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岡山の税理士のウェブログ

障害年金について教えてください

2015-03-05

【Q:経営者】

小売業の会社を経営しています。

従業員10名ほどの家族的な雰囲気の会社です。

先日、長く苦楽を共にしてきた社員が重度の糖尿病と診断されました。

残念ながら近いうちに仕事を辞めて療養に専念せざるを得ない状況とのことです。

会社では厚生年金に加入しており、障害年金が使えるのではないかと考えています。

まずは、おおまかな制度の概要を知りたいです。

【A:社会保険労務士】

障害年金にはいくつか種類があり、基本的には初診日に加入していた年金制度で支給される年金が決まります。

そのため初診日が厚生年金の加入時ならば支給は障害厚生年金となります。

この初診日という要件の他に障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日、またはその期間内に治った場合は治った日)に障害等級1~3級に該当しているか、初診日の前日に保険料納付要件を満たしているかが要件となります。

何級に該当するかの目安は、通常の日常生活がほぼ不能の場合が1級、日常生活に著しい制限を受ける場合が2級、日常生活は送れるが労務不能という場合が3級に相当するといわれています。

なお、糖尿病については合併症の有無を重視します。

本人の支給申請が必要なため専門家の力も活用しましょう。




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