岡山の税理士のウェブログ

NPO法人とは

2012-09-17

社団法人の一種としてNPO法(特定非営利活動促進法)に基づき、都道府県または指定都市の認証を受けて設立された法人のことをいいます。

略称は、Non Profit Organizationの頭文字を用いています。

従来、公益の分野においては行政が担ってきましたが、小回りがきいて機動性にすぐれた民間非営利団体が、行政での対応が難しい分野をカバーし、行政と並んで公益を担う力を持つことで市民主体の社会が実現できるよう期待されています。




※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。