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岡山の税理士のウェブログ

高額療養費制度の改正について教えてください

2015-01-21

【Q:会社員】

40代の会社員です。

これまでずっと営業部門で仕事をしてきて体力には自信がありましたが、年齢とともに健康診断の結果や病気のことが気になってきました。

個人で医療保険にも入っていますが、会社で加入している健康保険でも高額の医療費への補助があると聞いています。

最近、制度の内容が変わったそうなので、制度の概要や変更のポイントを知っておきたいです。

【A:社会保険労務士】

高額療養費制度とは、長期入院や治療により、ひと月(毎月1日から同月末日まで)の医療費の自己負担額が高額になった場合、申請により一定の金額(自己負担限度額)を超えて支払った医療費について給付が受けられる制度です。

医療費の自己負担限度額は被保険者の所得区分で決まり、平成27年1月の診療分から、70歳未満の所得区分が見直されました。

これにより年収約770万円以上(標準報酬月額53万円以上)は自己負担額が増え、年収約370万円未満(標準報酬月額26万円以下で住民税の課税者)は自己負担額が減ることになります。

高額の医療費の発生が予測される際は、治療を受ける前に「限度額適用認定証」を入手し医療機関に提示すれば、1ヶ月分の医療費が自己負担限度額までで済みます。



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